>>17

重国籍者は、日本国籍の選択を宣言しないと、戸籍謄本に記載されないんだよ。
戸籍謄本に記載されないと、その人が重国籍者かどうか判別できない。

小野田議員は、参院選立候補前に日本国籍の選択を宣言しているので、国籍法
第14条の最低限の義務は履行している。だから、公職選挙法には違反しない。
ただ、戸籍法第16条で、外国籍から離脱できるときはなるべく離脱の手続きを行う
ように努力義務が規定されている。小野田議員は、そこが遅れてしまったけど、今年
の5月にそれも履行した。

翻って、蓮舫の場合を考えてみると、

1. 日本国籍選択の宣言がいつだったのか不明。最初の参院選立候補より後だと、
公職選挙法違反に問われる可能性。
2. 台湾国籍は離脱可能だから、台湾国籍離脱手続きの努力義務が生じる。蓮舫は
台湾籍の離脱証明書が発行されたと主張しているが、その証拠がない。

ここから先は推測。

a. 蓮舫はかつて北京大学に留学している。この時に中華人民共和国の国籍を取得
したのではないかと噂されている。中華人民共和国では、台湾籍の人間は至極簡単
に、「台湾省」の人民として中華人民共和国の国籍を取得できる。

b. 聞いた話として、ある台湾人が中華人民共和国国籍も取得していたとする。
その人が、台湾籍を離脱する場合、手続きが煩雑となり、最終的には5年ほどかかる
という話がある。これは蓮舫が去年台湾当局に国籍離脱の手続きをしたが、離脱の
証明書が今になっても提示されないのと合致する。