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何故判決が分かれたのか、産経の方が分かりやすい。

この判決で朝鮮総連と学校とのつながりを認定する大きな柱となったのが、同学園が貸金の返還を請求された過去の民事訴訟の裁判記録。
国側が証拠として提出したもので、学園の関係団体が朝鮮総連広島県本部に資金を融通したり、逆に同本部への貸し付けを学園に付け替えたりした事実が明らかにされていた。
 一方の大阪訴訟も国側主張の大枠は同じだったが、朝鮮総連と大阪朝鮮学園との個別的なつながりについては、広島のときほど濃密な関係性をうかがわせる証拠は出されていなかった。
 逆に学園側は、朝鮮学校への自治体の補助金支給をめぐって起こされた別件訴訟の判決で「教育行政の監督を受けることで(北朝鮮や朝鮮総連の)『不当な支配』が及んでいるとは認められない」と判断されたことを強調。
朝鮮総連などの団体と協力しながら「自主的に運営し、民族教育を守ってきた」と訴えていた。