>>217>>226>>230
それで、文科省の指導の通りにしたのに不支給はおかしい、と訴えられて敗訴した

これは法がおかしいんであって、最高裁が法が不適とひっくり返しもらうか
あるいは、改正高校無償化法に期待するか、といったところ

広島地裁→私学会計としては不適切、不支給は妥当
大阪地裁→会計上、不適切な点はなく、不支給は違法
この違いと、高校無償化法自体がオカシイ点は抑えておく必要がある

民主政権の宿痾はソーラー発電ばかりではない、まだまだ続く