「朝鮮学校」は日本の学校教育法第134条に於いて「各種学校」に規定される。
その中には予備校、専門学校、自動車教習所、外国人学校などがある。
「外国人学校」の中にある中華学校は勿論、授業料を徴収している。

国公立の小中学校は授業料は徴収出来ないが、私立の各種学校は当然生徒から授業料を徴収する。

今回の判決は違憲であり、即刻上告すべきだ。

西田隆弘裁判長は裁判官として罷免されるべきである。