糸島市で妻を暴行死させたとして傷害致死などの罪に問われた中央区の自動車運転代行業で韓国籍の崔忠被告(56)に対し、

 傷害致死罪の成立を認めず傷害罪などで懲役7年6月(求刑・懲役15年)を言い渡した福岡地裁の裁判員裁判の差し戻し審判決(7月19日)について、崔被告が控訴したことが分かった。

https://mainichi.jp/articles/20170803/ddl/k40/040/391000c