0001ねこ名無し ★@無断転載は禁止
2017/08/07(月) 21:56:19.65ID:CAP_USER台北地裁は7日、逮捕状にのっとった拘束であるほか、自身も窃盗を認めていることなどを理由とし、男の訴えを棄却した。
内政部警政署刑事警察局(刑事局)によれば、男は韓国やフィリピンなどで指名手配されている窃盗常習犯。先月31日に台湾入りした男は1日、民進党本部から現金を盗み、同日夜のフライトで日本への逃亡を図った。
だが、入国を拒否され、2日午後10時ごろの便で台湾へ送還された後、3日未明に閉鎖中だった出入国審査カウンターをすり抜けてタクシーで逃走したという。
男は4日、交際相手とみられる韓国籍の女性と新北市蘆洲で落ち合った後、共に同市烏来の温泉ホテルに向かった。警察は6日午前、ホテルで女性の身柄を確保、その後、付近の空き家に潜んでいた男を発見、逮捕した。
刑事局偵査第4大隊の陳明君・大隊長によれば、男は計画的に党本部を狙ったわけではなく、盗んだ現金は宿泊代や航空券に当てていたとみられている。
また、台湾人の共犯の有無や女性が犯人蔵匿容疑に該当するかどうかなど、さらに調べる必要があるとしている。
台湾では2014年7月、改正提審法が正式に施行。提審法は日本の人身保護法に相当する法律で、改正により人身の自由が裁判所以外の行政機関によって奪われた場合、外国人でもその合法性の審査を裁判所に要求することができるようになった。
(王揚宇/編集:楊千慧)
http://japan.cna.com.tw/news/asoc/201708070007.aspx
http://img5.cna.com.tw/Japan/Photos/JpnNews/201708/20170807190257.jpg