五、慰安所経営者は左記事項を厳守すべし。
   1、家屋寝具の清潔並日光消毒
   2、洗浄消毒施設の完備
   3、「サック」使用せざる者の遊興拒止
   4、患婦接客禁止
   5、慰安婦外出を厳重取締
   6、毎日入浴の実施
   7、規定以外の遊興禁止
   8、営業者は毎日営業状態を軍政監部に報告の事
六、 慰安所を利用せんとする者は左記事項を厳守すべし。
   1、防諜の絶対厳守
   2、慰安婦及楼主に対し暴行脅迫行為なき事
   3、料金は軍票として前払いとす
   4、「サック」を使用し且洗浄を確実に実行し性病予防に万全を期すこと
   5、比島軍政監部ビサヤ支部イロイロ出張所長の許可なくして慰安婦の連出しは堅く禁ず。
七、慰安婦散歩は毎日午前八時より午前十時までとし其の他にありては比島軍政監部ビサヤ支部イロイロ出張所長の許可を受くべし。尚散歩区域は別表一に依る。

これかな?