>>515
学校教育法第一条に規定されている高校を俗に一条校というんだけど


高等学校等就学支援金の支給に関する法律は
各種学校は高等学校の課程に類する課程をおくものとして
文科省令で定められた学校は

学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校以外の教育施設でも
無償化の対象だよって定めていて

これらはそれに該当する一条校ではない各種学校だよ