>>1

まあ、日本企業側も手があるけどな。

それは、「日韓請求権協定」を前面に出して、日本の裁判所に「賠償の義務はない」と訴えればイイだけ。
当然、日本の裁判所は日本企業の言い分を認める。

したがって、韓国国内で日本企業の資産が賠償代わりに差押えを受けても、
その不当性で逆賠償の訴えを日本の裁判所に行えば、韓国内での差押え相当額を日本国内の韓国資産の差し押さえで対抗することができる。