契約中の営業費用は返還命じる

芸能プロダクション、DメディアのC代表が韓国伝統音楽である「国楽」の演奏者で、「国楽少女」と呼ばれているソン・ソヒさん(20)=写真=を相手取り、未精算の収益約6億ウォンの支払いを求めた訴訟で、ソウル高裁は21日、被告のソンさんがC代表に約3億ウォンを支払うことを命じる判決を下した。

ソンさんは2013年7月、C代表と専属契約を結んだが、マネジャーを務めたC代表の弟が所属歌手に性的暴行を加えたとして起訴され、対立が生じた。

ソンさんの父親はC代表の弟をマネジャーから外すことを求めたが、C代表は弟の潔白を主張し、弟にソンさんの車の運転を任せた。その後、C代表の弟は大法院(最高裁に相当)で懲役3年の実刑が確定した。

ソンさんの父親は14年2月、自ら企画会社を設立し、C代表に契約解除を通告した。これに対し、C代表は「契約解除前まで分配することになっていた収益金の約束と契約を一方的に破棄された」として、違約金など総額約6億ウォンの支払いを求める訴えを起こした。

判決は「所属事務所が強姦容疑が持たれた弟を当時未成年だったソンさんのマネジメント業務に投入し、信頼関係を損ねた」と指摘し、違約金は支払い不要と判断した。ただ、D社がソンさんの営業活動のために支払った費用、精算金については、一部返還を命じた。

シン・スジ記者

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