>>18
違法なのは「カルテルにより自由競争が阻害され他者に損害を与えた」事であり、
これが客観事実として立証されてなければ罪に問われる事はない。
「他社契約貨物を尊重し侵犯しない」という協定がただちに法令違反になる訳がない。
なるのだったら「その根拠を示せ」と言っている。過去事例があるならそれを示せばいいだけだろ?

船会社にしても自らの設定運賃の算出根拠がはっきりしていて不当なものでないなら
公取委の制裁に対し「異議申し立て」をする。それだけだ。