当時、「韓国」という国家はない。
「上海臨時政府」があったというが、上海臨時政府の人間を徴用したわけでもない。
つまり日本(国)から韓国(国)に行く金に正当性はなく、日韓基本条約に付随する条約によって
「あくまで韓国人の変わりに韓国政府が徴用者の補償金を受け取った」と考えるほかない。
このことによって徴用者個人の請求権は確かに日本の企業、国から韓国政府に移動したのである。
無論、「徴用」なら国家の命令によって企業は国家の必要とする物資を生産していたに過ぎない。
企業が勝手に徴用と称して人がりをおこなったわけでもないから企業が支払う言われはない。
後は韓国の裁判所の判決待ちだから日本は傍観していたらいい。