>>227

「民法第118条」
これをもって日本の裁判所に持ち込まれた場合、日本の裁判所はたぶん却下するだろうね
しかしながら、韓国進出企業が設備等資産を差し押さえられたり、それが無い企業は
「示談」に応じる可能性もあるんだよね
過去において、商売人は国の名誉よりも損得勘定で判断する危険なところがあるから
要注意だと思われるねえ
金を出してまで謝罪などする必要はないと俺は思うけど、企業はそうではない部分があるのよな