長女を性暴行して、次女を虐待した父親に懲役10年

裁判所「反人倫的犯行に該当」

未成年の長女を数回性暴行して8歳の娘を殴って虐待した人面獣心の40代の父親に裁判所が懲役刑を宣告した。

仁川地方裁判所刑事15部(部長ホジュンソ)は性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反と特殊暴行、児童福祉法違反などの疑いで起訴されたA(40)氏に懲役10年を宣告し、80時間の性暴行治療プログラムの履修を命じたと12日明らかにした。 A氏は、2013年から今年4月まで仁川南区の自宅で長女B(15)さんを数回性暴行して、皿洗いなどの家事をきちんとしていなかったという理由で、手で顔を数回殴った疑いで起訴された。

A氏はBさんが言うことを聞かず、密かに家出した夫人に会ったという理由で、凶器で脅して暴行までしたことが分かった。

彼は2016年から今年5月まで、次女C(8)さんが部屋の掃除をしていなかったという理由などで腕を出して足を曲げたまま堪える別名「透明椅子」の姿勢をさせるなど虐待して、頭などを数回殴った疑いも受けている。

A氏は2013年に夫人が家出した後二人の娘を一人で育て、家出した妻は2015年に死亡したことが分かった。彼は警察と検察に一部の犯罪事実を否認したという。

裁判所は「被害者を保護し、養育する責任がある実父である被告人は、年齢が幼い被害者Bさんを数年にわたって強姦したり、強姦未遂に終わって被害者を暴行して虐待した」、「その罪質が非常に良くない反人倫的犯行に該当する」と判断した。

裁判所はまた、「被害者Bさんは、自分自身をまともに守ることもできない幼い年齢で、生涯治癒しにくい深刻な身体的及び精神的苦痛を受けた」、「被害者が被告人の処罰を求めており、厳しく処罰する必要があるが、被告人が概ね自分の過ちを認め、反省しており、同種の犯罪で処罰された前歴がないという点を勘案した」と量刑理由を明らかにした。

ソース:韓国日報 2017.09.12 13:29(韓国語)
http://www.hankookilbo.com/v/20f9796dd2c1466bbd80bbedeaf474e0