0672<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@無断転載は禁止垢版 | 大砲2017/09/26(火) 20:59:04.27ID:wBSP5DtV 日本国憲法第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、 又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、 これを支出し、又はその利用に供してはならない。 憲法改正まで何年かかることやら 今の憲法上不可能ですから