在日コリアンの学習権や民族教育を受ける権利は,憲法第26条,第13条,児童の権利に関する条約第2条,第28条,第30条,
経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という。)第13条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)
第24条,第27条等によって保障され,かつ憲法第14条,社会権規約第2条第2項,自由権規約第26条,
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下「人種差別撤廃条約」という。)第2条,第5条によって法律の前に平等であることが保障されている。

朝鮮学校に対する補助金の支給は,この権利を実質化するために行われている就学支援措置であり,極めて重要である。