女子中学生と加虐的な性関係を持って性的に虐待した疑いで裁判に送られた40代男性が法院から懲役3年を宣告された。

ソウル高法刑事11部(部長判事イ・ヨンジン)は児童福祉法違反の疑いなどで起訴されたA氏(44)に懲役3年を宣告して、5年間の個人情報公開と80時間の性暴力治療プログラムの履修を命じた。

A氏は2015年、女子中学生のBさんと会って性関係を持った。自分がご主人様になって相手は奴隷の役割をする、一種の主従関係を結んだものと調査の結果明らかになった。A氏がBさんと会うようになったきっかけはA氏が運営していたインターネットホームページ。彼が自分のホームページにアップした加虐・被虐性の変態性欲(SM)関連の文を読んでBさんが連絡してきたのだ。

A氏はBさんの裸を写真に撮るなどポルノを製作した疑い(児童青少年性保護法上の淫乱物製作・配布)などで起訴された。オンラインメッセンジャーで変態的性向のメッセージを送った疑い(児童福祉法上の児童虐待)もある。

しかし、A氏はBさんとの性的行為を撮影したのは事実だが、映像だけでは児童・青少年であるのは分からないので児童ポルノでは無いと主張した。また、Bさんの同意の下で行ったので違法性が無いともした。

1審と2審はAさんに淫乱物製作・配布の疑いと児童虐待の疑いを有罪と認めて、懲役3年を宣告した。しかし、Bさんに淫行を強要したという疑いに対しては「A氏はBさんが自ら性的行為をするようにさせたもので、罪を構成することはできない」と無罪を宣告した。

しかし、大法院は「原審はA氏が児童に淫らな行為をさせたことに対してだけ判断した誤りがある」と差し戻した。

差し戻し判決裁判部はA氏に児童福祉法上の性的虐待の疑いも有罪と認めた。

裁判部は「Bさんは性に関する好奇心でA氏に連絡しただけで、SMの内容やそれが招く影響を知らなかった」として「性的価値観に関する真剣な悩みや深く考えてA氏の行為に同調したと見ることはできない」と判断した。

続いて「A氏はまだ性的アイデンティティや価値観が定まっていない被害者を自分の性的欲求を満たすための手段に利用した」として「ただし、ポルノを第3者に流布しておらず追加の被害が無くて、扶養しなければならない家族がいるという点などを考慮した」と明らかにした。

2017.09.20 09:11
http://news.joins.com/article/21952210?cloc=joongang|article|recommend1