>>681
第12条で満20歳までに大韓民国とそれ以外の国籍をもつ二重国籍を有した者は満22歳までに
満20歳を過ぎてから二重国籍になった者はその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならず
選択しなかった者は大韓民国籍を喪失すると定められている。
で、最近改正したらしい
2010年4月21日の第289国会第8回本会議で、国籍法一部改正が賛成多数で可決され、2011年1月1日より施行された。
対象者の範囲を限定的に定めた上で、国内で外国籍を行使しないという誓約を行えば、重国籍を認めることとした。
具体的には韓国籍取得者の外国籍放棄義務の緩和がなされた。
対象者は、韓国人と婚姻した状態で韓国に 2 年以上居住したもの(同時に帰化時点で韓国人配偶者と婚姻が継続していること)。
外国人で韓国に特別の功労がある者又は国益に寄与すると認められた優秀な者、永住のために満65歳以上で帰国し
韓国籍の回復を許可された者、本人の意思にもかかわらず、その外国の法律や制度により外国籍を放棄することが困難なもの
韓国籍の回復を許可された者で韓国に特別の功労がある者又は国益に寄与すると認められた優秀な者などである