外国人の選挙運動について

公選法(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)第百三十七条の三『第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない』

「選挙権及び被選挙権を有しない者」が条件付きな点に注意