>>13
請求者は、別に弁護士会と論議をしたいわけじゃなくて、弁護士会の行為が
「非行」に値すると判断したので、その「非行」に懲罰を与えて欲しいという請求を
その上部機関である全国弁護士会にしたということだろう。
しかし、弁護士会に懲罰することなどできるわけがないから、
その代表機関である会長の懲罰を求めた。

そもそも「朝鮮学校無償化」するかしないかの判断は、法律論から言っても
行政の裁量が広く認められることであるあり、重大明白な違法などということは
ありえないのであって、それは即ち弁護士会所属の弁護士の意見も
無償化すべき/すべきでないの意見が分かれるであることは容易に推測される。

それなのに、所属弁護士への意見聴取などもせずに、「弁護士会」として
非難声明を採択したことは、会長としての職権の範囲を超えた濫用と言うべきだろう。

任意加入団体ならともかく、強制加入団体である弁護士会でこのような個々の所属会員の
思想見解を無視した勝手な行為をすることは、憲法違反の疑いが極めて強い、まさに「非行」でしょう。

請求書の雛型はインタネットで流されたらしいが、その雛型をばらまいた発起人は、
おそらく、弁このような護士会のやり方に批判的な会員弁護士ではないのかな。