>>501
>過大な評価でもなく撤去費用がこれだけって提示されてそれで動いたって、

国側の職員」の発言につづいて、「工
事関係者」は、「そういうふうに認識を統一した方がいいのであれば、我々は合わさせていただきますけれども、でも、その(3メートルより)下から
出てきたかどうかっていうのは、わた
しのほうから、あるいは工事した側のほうから、確定した情報として伝えて
いない」と発言。すると、近畿財務局の池田国有財産統括官は、こう述べるのだ。
「資料を調整するなかで、どういう整理をするのがいいのかということで、
ご協議、協議させていただけるなら、そういう方向でお話し合いをさせていただければありがたいです」


工事会社は3メートルより上のゴミの存在しか伝えていません
しかし池田統括官は3メートルより下
から出てくることにする(地層の年代からゴミが出てくるはずもない)シナリオを伝えて、工事会社に対して整理調整
するように指示しました

つまり撤去費が提示される前に工事会社に対して財務省からの指導があったというわけだ
過大に見積もるためのシナリオに話を合わせるように…


きみに何度も繰り返し言ってるが、土地売買契約上の法に触れる部分があるとは言ってない

過大な見積もりをして第三者のために無料同然で売り払ったことが国有財産の損失にあたるというだけの話だよ