>>587
41条の議論を離れて、憲法が立法の外、国会中心財政主義による広範な財政権を認めること、議院内閣制を基礎に広範な行政監督を承認し得ることなどにもとづいて、立法の他、財政や行 政に関する幅広い機能の補助機能性 を認める見解である。

>『昭江夫人経由等の総理関与』

これも行政監督目的の調査になると思うが