0578<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん垢版 | 大砲2017/10/17(火) 21:58:34.77ID:PT7FVmAe >>577 選挙演説の妨害は犯罪なの。 公職選挙法第二二五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。 「演説を妨害し、」って読めるか?