第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


乱用している連中は、国民の公共の元で排除して構わないんだよ。
それは刑罰に該当しない。
そういう正しい解釈を出来ないこと自体、憲法解釈がねじ曲げられてるってこと