0112<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん垢版 | 栗砲2017/10/30(月) 09:22:26.34ID:rBxIn5xb 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、 これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 乱用している連中は、国民の公共の元で排除して構わないんだよ。 それは刑罰に該当しない。 そういう正しい解釈を出来ないこと自体、憲法解釈がねじ曲げられてるってこと