>>107
徴用のことを本当に
質問してるのか?

”国家徴用は外国人には適用されない”
まずこれが最初の説明だと強くいっておく。


当時、日本国民籍は国家総動員法によって
定められた国家労務命令(徴用)を受けた場合
国民義務として国家労働を実行しなくてはいけなかった。
これは日本人みながそうだ。当時朝鮮は存在していない。
そして朝鮮人も日本国籍を有しており
日本一等国民だった。日本国籍を有する一等国民には
国家存亡時に働く義務がある。

だからドイツがアウシュビッツで行った虐殺とは
根本から違う。
ドイツも国家総動員でドイツ人籍への兵士徴用があった。