0320<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん
2017/11/19(日) 03:43:18.50ID:csA/KttH憲法89条
>公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
>又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその
>利用に供してはならない。
wikiの憲法
第八十五条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。
なんで違うんだ?騙そうとしてるのか?