チョン言う憲法

憲法89条

>公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
>又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその
>利用に供してはならない。

wikiの憲法

第八十五条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。

なんで違うんだ?騙そうとしてるのか?