>>106
それはあくまで『国民が国家へ権力の行使を許可した』うえでのこと。
義務事項も『国民がこういうルールを守れ』何て文は普通憲法に書けない。
実際あるのは『国家は、こういうルールを守ってる国民に対して処罰や弾圧、統制など権力行使を行ってはいけない』って読むべき条文。
そうでないと、形式がおかしいんだよ。
憲法ってのは、『権力を制限し縛る』のが目的なんだから。