>>48
いや、憲法ってそういうもんなんだよ。
契約書。
それを解説するには、どうしても思想史が必要だから
前スレみたいな話になったんだよ。

で、俺的結論としては。
国の文化解説的なものを憲法に組み込む必要はない。
どうしてもそういうの必要なら、外務省とか文科省が別途パンフレット配布すりゃ良い。それだけの方が無難。
何故なら、憲法は『そう簡単に変えられない』から。
外向けの解説みたいなのを憲法に入れちゃうと、ヘタすりゃ今後永らくの日本の政府方針そのものが『移民前提』に縛られちゃう。
『移民を前提としない』なら、そもそも憲法にそんな改変を加える必然性そのものが無い。
国内向けの解説なら、文科省マター、教育の問題として法律で対応すりゃ良いし。
単なる日本旅行のリピーターってだけなら、そもそも日本との社会契約なんてしない→憲法なんて無縁なはず。
もし必要ならパンフレットとか、もっと何か『強いモチベーションのルール』が必要なら観光地の条例とか、もしくは法律とかを作り旅行者へ周知させるで良いと思う。

後、憲法11条などとの整合性もある。
マクリーン判決から、日本は外国人在留者に対してはフルの権利を与えていない。
憲法そのものが『移民前提』となってしまった場合、そこの解釈も微妙になりかねん。

後もうひとつ。
時代の流れにより、『文化を捨てる』必要性に迫られるときもあるから。
憲法で文化そのものへ縛り加えちゃうと、現実に合わない『文化保護』を将来へ強いてしまう懸念も出てくる。

つまり、憲法にそういう内容を組みこむのは色々マズいってこと。