>>578
厳密には『勤労してる国民に対しては、国家は罰など権力を行使しちゃダメ』って意味。
まあ、もちろんそれらと全然無関係な理由で罰せられることはあるけど。
つまり、国家へ命令してる。
勤労しなくちゃいけないってのは、道徳とか社会的規範とかって話であり、直接的に憲法って訳じゃない。