入管法6条三項の以下規程による処置。

6条三項(略)
個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別
することができる情報として法務省令で定める
ものをいう。以下同じ。)を提供しなければな
らない。ただし、次の各号のいずれかに該当す
る者については、この限りでない。

3本邦において別表第一の一の表の外交の
項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おう
とする者

別表第一の一の表
外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団
若しくは領事機関の構成員、条約若しくは
国際慣行により外交使節と同様の特権及び
免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯
に属する家族の構成員としての活動

公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際
機関の公務に従事する者又はその者と同一の
世帯に属する家族の構成員としての活動
(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)