0684<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん
2017/12/31(日) 17:17:38.01ID:IhrwLa3i>拘束力、すなわち「遵守義務」が認められるためには「書面形式」と「国家間合意」が
>なければならないと決めている。
逆だよ。馬鹿。
ウィーン条約の適用がないという理由で合意の法的効力に影響を及ぼさない、と明言してある。
条約法に関するウィーン条約の第3条
ttp://www.houko.com/00/05/S56/016.HTM
第3条 この条約が国と国以外の国際法上の主体との間において又は国以外の国際法上の
主体の間において締結される国際的な合意及び文書の形式によらない国際的な合意については
適用されないということは、次の事項に影響を及ぼすものではない。
(a)これらの合意の法的効力
「この条約が国際的な合意については適用されないということは、次の事項に影響を及ぼすものではない。
(a)これらの合意の法的効力」