当時の国内法・国際法に照らしても違法だった
http://seesaawiki.jp/ianfu/d/%c5%f6%bb%fe%a4%cf%b9%e7%cb%a1%a4%c0%a4%c3%a4%bf%a1%a9

当時慰安婦にされて日本から戦地に送られた女性の中には、実際の「仕事」の内容を知らされずに「良い仕事がある」などと騙されて連れていかれた人が
多数見られます。これは旧刑法226条「帝国外に移送する目的を以て人を略取又はしたる者は二年以上の有期懲役に処す 帝国外に移送する目的を以て
人を売買し又は被拐取者若くは被買者を帝国外に移送したる者亦同じ」とあり(国外移送誘拐罪・国外移送人身売買罪)、刑事罰を課せられる違法行為です。
また旧刑法227条では「前三条の罪を犯したる者を幇助する目的を以て被拐取者又ハ被買者を収受若くは蔵匿し又隠避せしめたる者は三月以上五年
以下の懲役に処す」とあり(被拐取者収受罪) 、同じく刑事罰を伴う違法行為です。前者については女性を集めた業者に、後者ではそうした女性を「収受」した
軍に直接的な責任があります。

また、日本は1925年に「醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約」に加入していますが、その条文には

第一条 何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為 、醜業を目的として、未成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者は、
本人の承諾を得たるときと雖<いえども>…罰せらるべし。 第二条 何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為 、醜業を目的として、
詐欺に依り、又は暴行、脅迫 、権力濫用其の他一切の強制手段を以て、成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者は…罰せらるべし。

とあり、未成年女性の場合はたとえ本人が同意していても売春に従事させてはならないし、成人女性の場合 なら詐欺や脅迫など、本人の自由意志を
無視して売春に従事させれば罰せられなければなりません。

そもそも、合法であることと、それが妥当であることかどうかは別の問題です。合法云々ということで言えば、たとえばナチスドイツによるユダヤ人虐殺、
あるいはアメリカ等における日系人弾圧や強制収容も「合法的」に行われたものですが、だからと言って非難すべきではない、という人はまずいないでしょう。