>>1
【日本国憲法 第八十九条】
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は

『公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業』に対し、

これを支出し、又はその利用に供してはならない。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC89%E6%9D%A1




朝鮮学校無償化は憲法違反。