>>748
いや、近代国家に於ける革命権の正当化の根拠の問題。
厳密には、近代に於いては革命権そのものは設定されてない。
但し、フランス革命時にアベ・シイエスが提唱した、(国民が自ずと持つ)『憲法制定権力』の行使と言うロジックを引き継いでる。
もし国家が正しく権力を扱ってないなら、契約としての憲法を『一方的破棄』、新憲法を制定する権力を国民が持っているとされている。
それを実行に移せば、必然的に『革命』とならざるを得ないって、そういうこと。