日本国憲法第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

日本国民でない朝鮮人が、日本国政府に対して人権を要求するのは筋違い
自国の将軍様に言え