●1951年7月19日 韓国大使(ヤン)から米国務長官への書簡。

一、大韓民国政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、
「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、ドク島
およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に
朝鮮の一郡であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、
一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」
と置き換えるよう要望する。

●1951年8月10日 米国務次官補(ラスク)から韓国大使への回答。

草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、
ドク島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に
朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、
1945年8月9日に放棄したことを確認する」と改訂するという
韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、
遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。

合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が
同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式
ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を
条約がとるべきだとは思いません。

ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、
この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば
朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、
1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。
この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。

【我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、
1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。】

これ大事!!