>>965
1.国際法上では【実効支配】に当たる用語は定義されていない。

  【無主地】と【主権の行使】のコンボがこれに近いが、
  韓国の言う竹島の場合はこれに該当しない。

2.SCAPIN第677号による行政権の停止は暫定的なもの。
  日本の領土確定はその後に発効したサンフランシスコ平和条約による。
  それによると戦前日本領だった竹島は日本に帰属する。