>>329
余談だが。
そして、その考え方が『革命権』に通じるんだけどなw
国民には、最早権力としか言いようがない『憲法制定の権利』がある。
だから、憲法を守らない国家に対しては強制的に権力委託契約としての憲法を解除させ、然る後に新憲法を制定する権限が国民にはある。
故に、現代に於いても革命権は『ある』w