日本では憲法15条の規定によって、外国人に参政権を与えることは明確に禁止されています。

日本国憲法 第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。


一部の評論家や自称憲法学者がこの条文の「固有の権利」というところを
「日本人にのみ与えられている権利」という通常の意味ではなく、歪曲した解釈によって
「奪い去ることはできないが他国民に与えても差し支えない」というこじつけをして
この規定を骨抜きにしているようです。
しかし、この解釈には無理があります。
身体の自由や言論の自由などの自由権に関しては、外国人に与えても自国民の権利が
直接的に阻害されることはありません。しかし、参政権というのは投票することに意味が
あるのではなくて多数票を獲得することによって政治上の権利を実現できるという可能性を
持たなければ意味がないのです。
つまり、外国人にまで無制限に参政権を与えてしまったら「国民の権利が実質的に阻害される」
という事態が発生するのです。
この憲法の条文を書いた起草者の意図は明らかに外国人参政権を否定するものであることは
疑いの余地はありません。こじつけの解釈によって憲法の本来の意図を歪めることは許されては
なりません。