社会保障協定とは
社会保障協定とは、「年金の二重加入」と「年金受給資格の問題」を
解消するために日本とその他の国で結ばれる協定です。
年金の二重加入とは、外国人の方が母国と日本の両方に
年金保険料を納めることです。
例えば外国人が日本に在留して住所を有している場合は、
一時期の在留であっても日本に年金保険料を納めなければなりませんが、
一定期間後は母国に帰る方は母国での年金加入を継続している場合があります。
また年金受給資格の問題とは、日本では25年間(平成29年以降は10年)は
年金保険料を納めなければ年金を受給できないという年金受給資格があります。
また海外でも国によって異なりますが、保険料の納付期間が年金受給資格として
制限されていることが多々あります。
従って、日本に数年だけの在留を予定している外国人の方は、
当然にその数年の期間しか保険料を納めませんので、
年金に加入する時点で納付期間が無駄になる事が確定しています。
これらの問題を解消するために主に下記の内容の協定が結ばれています。

日本に在留する見込み期間が5年未満の方は母国の年金に加入するのみでよい
日本に在留する見込み期間が5年以上の方は日本の年金に加入するのみでよい
年金受給国が指定する年金受給資格の納付期間は、年金受給国ではない国のの年金保険料払込期間も加算される

納めよう、年金!