>>589
今しばらくお付き合いくださいね?
外国人の保護に関する決定について厚労省は、当事者から行政不服審査請求があっても、
通知に基づく決定は行政処分性がないから却下する、生活保護法に基づく審査請求なら日本国籍がないという理由で棄却する、
という対応を自治体に求めています

 しかし、外国人への保護が一方的な恩恵であって審査請求でも行政訴訟でも一切争えないのでは、行政のおかしな決定をただす手段がなくなります
本人の権利、義務、利害、生命にかかわることなのに救済の道が閉ざされます
行政処分とは何かについては法的解釈があまり煮詰まっていません
最高裁判決があっても、議論を積み重ね、通知による制度運用の中身を行政法的に争う道はないか、積極的に試みる価値は高いと思います

また緊急時の医療支援の仕組みの観点から見てみましょうか?

 近年は来日外国人が大幅に増え、国籍も多様になりました
気になるのは、滞在中の外国人が重いけがや病気をしたときです
3か月を超えて適法に滞在する外国人は12年7月から国民健康保険・国民年金の加入対象になりましたが、短い滞在や不法滞在の外国人もいます

 無料低額診療を行う医療機関はありますが、無保険の患者を費用持ち出しで診療する施設は限られています
行旅病人及び行旅死亡人取扱法を使う方法もありますが、どういう場合に使うかは自治体によってまちまちのようです
すべての患者を安易に無料で受け入れるわけにはいきませんが、人道的な見地から、緊急時に一定の医療支援を可能にする公的な仕組みが必要ではないでしょうか?
オリンピックに観戦に来てケガしたら
したまま帰れなぞどこの国でもやりませんよ?

ご理解いただけましたか?