>>649
ようやくあなたから安価をもらえ
光栄の極み!!

さて、では何故厚労省の通達は何故
在日外国人に対して更に間口を広げるように出されているのでしょうか?

生活保護の手続きの流れ
事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当までお越し下さい。
生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します
保護の申請
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
預貯金、保険、不動産等の資産調査
扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
就労の可能性の調査
保護費の支給
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。


相談・申請に必要な書類
生活保護の申請にあたっては、必要な書類は特別ありませんが、
生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です。
なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出していただくことがあります。

受けることが悪と考えすぎず
まずは相談してみましょう!!

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html