「相手の同意のないセックスは強姦罪と見るべき」

チョン・ヒョンベク女性部長官が法改正を強調

「ミートゥー暴露の2次被害を防ぐために、事実適示名誉毀損罪の改正が必要」

チョン・ヒョンベク女性家族部長官が19日、「強姦罪成立の基準を国際基準に従って(被害者が)同意したかを基準に幅広く見なければならない」と述べた。現行刑法では強姦罪の成立条件として「暴行や脅迫」を挙げているが、この条件を緩和しなければならないということである。

チョン長官は19日、国会女性家族委員会セクハラ・性暴行根絶対策関連懸案報告で、自由韓国党キム・スンヒ議員がアン・ヒジョン前忠清南道知事の性暴行事件に言及し、「同意のないセックスは強姦なのか」と尋ねると、「そうだ」と述べた。ただしチョン長官は「アン前知事事件の場合、強姦罪が成立すると思うか」と尋ねるとチョン長官は「捜査中の事件について強姦かを判断するのは難しい」と即答を避けた。

また、現行憲法の「事実の適示による名誉毀損罪」に手を加えるために法務部を説得すると発表した。この条項は性暴力の被害者が被害を告発することが難しく、2次被害を育てる要因の一つに挙げられる。チョン長官は女家部が9日に発表した公共部門のセクハラ・性暴行防止措置の特別点検中「セクハラの実態オンライン調査」について「調査対象に権力型性暴行を追加する方が良い」と付け加えた。

ソース:東亜日報 2018-03-20 10:19(韓国語)
http://news.donga.com/3/03/20180320/89179008/1