>>957
>同小法廷は、受給対象を拡大する法改正が行われていないことなどから、永住外国人は対象にあたらないと判断
>「外国人は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、同法に基づく受給権はない」とした。

受給権は無いってさ