三  特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。
これは自衛隊法第八十六条  法第六十一条第一項 に規定する政令で定める政治的目的は、次の各号に掲げるものとする。
の違反でもあるな

ネトウヨw
法を犯した人を擁護するなよwwwばかww