>>877
ケネスTヤング書簡

リアンクール岩は朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあり、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思えないので、
提案に係るリアンクール岩に関する修正に同意できないと述べました。その結果、平和条約第2条(a)項には、次のとおり、リアンクール岩が言及されないことになりました。
「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」


平和条約第2条(a)項には、次のとおり、
平和条約第2条(a)項には、次のとおり、
平和条約第2条(a)項には、次のとおり、

ここですけど?