>>912
第36条  
いずれの第三国も、条約の当事国が条約のいずれかの規定により当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、
かつ、当該第三国が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。
同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。

同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。
同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。
同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。