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外国人に生活保護を受ける権利はなく、行政の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされています。

この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、 単に一方的な行政措置によって行っている」のである。

しかもこの通達では「当分の間」と言っています。何時まで続くの?

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法の生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。

以上のことから外人の生活保護や公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。
2万人にのぼる国民が路上生活をする中、憲法を無視して4万人近い外国人が生活保護を受けているなど許されない。
政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ。