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そもそも「懲戒請求」「入管に通報」「検察庁に告発」はいずれも『法を遵守した手続き』であって
それらが『大量』であることは請求/通報/告発された側の主観、若しくは情緒的印象に過ぎない。
これに対して「朝鮮人虐殺」は現行法において明確な犯罪であり、上記の法手続きとは合法/非合法と
いう観点からその性質は全く異なる。しかも神原某は当該法手続き主体を「朝鮮人虐殺をしないはずがない」と
断定しており、この言説は弁護士という職業に求められる中立性〜整合性を著しく欠いていると言わざるを得ない。