閣下
日本との平和条約の草案について、合衆国政府に考慮を求める閣下からの文書を、1951年の7月19日と8月2日に確かに受領致しました。

遺憾ながら、草案第2条(a)を「済州島、巨文島、鬱陵島、独島、パラン島を含めて併合前に韓国領であった島々を、
日本は1945年8月9日に放棄した」という文言に書き改めるという韓国政府の要求について、合衆国政府は同意できません。
合衆国は、日本が1945年8月9日のポツダム宣言受諾で正式あるいは最終的に宣言対象の地域を放棄したとする説を、平和条約に採り入れようとは思いません。

★竹島、リアンクール岩として知られている『独島』に関しては、我々の情報によれば、日常的には無人の岩礁で、韓国の地域として扱われたことはなく、
1905年頃からは日本の島根県隠岐島支所の管轄でした。島はこれまで、韓国から領土主張されたことはありません。
本条約で日本が放棄すべき島として韓国政府が要求していた『パラン島』については、取り下げられたものと理解します。

合衆国政府は草案4条(a) の文言が誤解を招きやすいことに同意し、従って韓国政府の見解と一致させるために、
(a)の冒頭に「本条(b) の規定に従う事を条件として」という句を挿入し、次いで下記の如く新たに(b) を追加することを提案します。
(b) 日本国は、第2条および第3条により規定される地域において、合衆国軍政府の指令によってなされた日本国及び日本国民の財産の処分の有効性を認める。
現在の4条(b) は (c)になります。

合衆国政府は、韓国政府の草案9条の修正案を受け入れることができず残念です。
多くの国の利害が関係しますから、公海上の漁業を統制する条項を条約に含めようとすることは、条約締結を無制限に遅らせてしまいます。
しかし、いわゆるマッカーサーラインは条約発効までは有効ですから、9条の利益を得る韓国は、(日韓で協議をする時間はありますから)
条約発効日までに日本と漁業協定を協議する機会を得られる点は指摘しておきます。

(条約15条(a)は財産の保障) 条約15条(a) の利益取得について韓国政府の希望に関しては、在日韓国人の財産が、
戦時中に日本政府により没収されたりその他妨害されたりしていないことからすれば、日本に当該財産を返還するように義務付ける必要はないものと思われます。
そのような人々が日本国民の地位を有していた事実からすれば、戦争の結果としてその者たちの財産への損害補償を得るものとすることは妥当とは思えません。

ここに重ねて閣下への最高の敬意を表します。
                              国務長官のために
                                      ディーン・ラスク(Dean Rusk)